定款・株式取扱規則
定款
第1章 総則
(商号)
- 第1条
- 本会社は、JSR株式会社と称する。英文ではJSR CORPORATIONと表示する。
(目的)
- 第2条
- 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 1.次の製品の製造、加工及び販売
- (1)電子材料、ディスプレイ材料、光学材料、合成樹脂およびその他の化学工業製品並びにその原料、部品
- (2)食料品、並びに医薬品、医薬部外品その他のライフサイエンス関連製品並びにその原料及び中間製品
- (3)光学電子機器、情報機器、理化学機器、医療用機器、発電及び蓄電用機器並びにこれらの部品
- (4)土木建築用資材、住宅用資材及び包装用資材
- (5)環境改善用及び保健用資材、機器その他の製品
- 2.前号の事業に関する、研究、開発、指導、受託、調査及びコンサルティング業務並びに技術の供与
- 3.化学工業用機械設備の設計、製作及び販売並びに土木建築工事の設計、施工及び監理
- 4.倉庫業、貨物自動車運送業及び自動車整備業
- 5.情報処理サービス業、経営・経理に関する診断・指導
- 6.不動産の売買、賃貸借及び管理
- 7.金融業及び総合リース業
- 8.損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務
- 9.事務用品、家具及び日用品雑貨の販売
- 10.前各号に附帯又は関連する事業
(本店の所在地)
- 第3条
- 本会社は、本店を東京都港区に置く。
(機関)
- 第4条
- 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
- (1)取締役会
- (2)監査役
- (3)監査役会
- (4)会計監査人
(公告)
- 第5条
- 本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
- 第6条
- 本会社の発行可能株式総数は、696,061,000株とする。
(自己の株式の取得)
- 第7条
- 本会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
- 第8条
- 本会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
- 第9条
- 本会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株式取扱規則)
- 第10条
- 本会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(株主名簿管理人)
- 第11条
- 本会社は、株主名簿管理人を置く。
- 2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 3.本会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、本会社においては取り扱わない。
第3章 株主総会
(招集)
- 第12条
- 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時招集する。
- 2.株主総会は、法令に別段の定めがある場合の外、取締役会の決議に基づき、あらかじめ取締役会の定めた取締役が招集する。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が招集する。
(定時株主総会の基準日)
- 第13条
- 本会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(議長)
- 第14条
- 株主総会の議長は、あらかじめ取締役会の定めた取締役がこれに当る。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに当る。
(電子提供措置等)
- 第15条
- 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
- 2.本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議)
- 第16条
- 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- 2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
- 第17条
- 株主は、本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
- 2.株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を本会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(定員)
- 第18条
- 本会社に取締役12名以内を置く。
(選任の決議)
- 第19条
- 取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 2.取締役の選任の決議は、累積投票によらない。
(任期)
- 第20条
- 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了する。
- 2.補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間とする。
(代表取締役及び役付取締役)
- 第21条
- 取締役会は、その決議によって、代表取締役若干名を選定する。代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の決議に基づき、本会社の業務を執行する。
- 2.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定する。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役CEO(最高経営責任者)1名、及び取締役COO(最高執行責任者)1名を選定することができる。
(社外取締役との責任限定契約)
- 第22条
- 本会社は、社外取締役の会社法第423条第1項の責任については、社外取締役との間で、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度として、その責任を負担する旨の契約を締結することができる。
(取締役会の招集権者、議長及び招集通知)
- 第23条
- 取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長に事故があるとき又は取締役会長を置かないときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、取締役CEO(最高経営責任者)、取締役社長及び取締役COO(最高執行責任者)のいずれでもない取締役がこれに代る。
- 2.取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の5日前までに発する。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議方法)
- 第24条
- 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
- 2.本会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
- 第25条
- 取締役会に関する事項については、法令又は定款に定めのあるものの外、取締役会の定める取締役会規程による。
(相談役)
- 第26条
- 本会社は、取締役会の決議により、相談役若干名を置くことができる。
第5章 監査役及び監査役会
(定員)
- 第27条
- 本会社に監査役5名以内を置く。
(選任の決議)
- 第28条
- 監査役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(常勤監査役)
- 第29条
- 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(任期)
- 第30条
- 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了する。
- 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役との責任限定契約)
- 第31条
- 本会社は、監査役の会社法第423条第1項の責任については、監査役との間で、その監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度として、その責任を負担する旨の契約を締結することができる。
(監査役会の招集通知)
- 第32条
- 監査役会の招集の通知は、各監査役に対して会日の5日前までに発する。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
(監査役会の決議方法)
- 第33条
- 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規程)
- 第34条
- 監査役会に関する事項については、法令又は定款に定めのあるものの外、監査役会の定める監査役会規程による。
第6章 計算
(事業年度)
- 第35条
- 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
- 第36条
- 本会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
(中間配当)
- 第37条
- 本会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
- 第38条
- 本会社は、配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、その支払義務を免れる。
(沿革)
- 1958年 6月 1日 一部改正
- 1962年 5月29日 〃
- 1963年 5月28日 〃
- 1964年 5月27日 〃
- 1965年 5月25日 〃
- 1968年 5月28日 〃
- 1968年11月27日 〃
- 1969年 5月27日 〃
- 1970年 5月27日 〃
- 1970年11月30日 〃
- 1971年 5月26日 〃
- 1972年11月30日 〃
- 1975年 5月28日 一部改正
- 1980年 6月27日 〃
- 1982年10月 1日 〃
- 1985年 6月28日 〃
- 1988年 6月29日 〃
- 1989年 6月29日 〃
- 1991年 6月27日 〃
- 1994年 6月29日 〃
- 1997年 6月27日 〃
- 1998年 6月26日 〃
- 2000年 6月29日 〃
- 2001年10月 1日 〃
- 2002年 6月27日 一部改正
- 2003年 6月27日 〃
- 2003年12月 8日 〃
- 2004年 6月18日 〃
- 2005年 6月17日 〃
- 2006年 6月16日 〃
- 2009年 6月16日 〃
- 2010年 6月18日 〃
- 2011年 6月17日 〃
- 2012年 6月15日 〃
- 2016年 6月17日 〃
- 2019年 6月18日 〃
- 2022年 6月17日 〃
- 2023年 6月16日 〃
株式取扱規則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いおよび手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規則の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
- 第2条
- 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
- 株主名簿管理人
- 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
- 同事務取扱場所
- 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
- 第3条
- 株主名簿記載事項の記録または変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
- 2.前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の記録または変更を行うものとする。
- 3.株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
- 第4条
- 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人株主の代表者)
- 第5条
- 株主が法人であるときは、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
- 第6条
- 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有株主の代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
- 第7条
- 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の常任代理人の選任または通知を受ける場所の届出)
- 第8条
- 外国に居住する株主またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受ける場所を定めなければならない。
- 2.前項の常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受ける場所は、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
- 第9条
- 第4条から第8条までの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人、法定代理人その他届出を行う権限を有する者からの届出とみなすものとする。
(登録株式質権者)
- 第10条
- 登録株式質権者には本章の規定を準用する。
第3章 株主確認
(株主確認)
- 第11条
- 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使または届出(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
- 2.当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
- 3.代理人により請求等をする場合は、前2項の手続のほか、株主が署名または記名押印した委任状(会社が委任状の成立の真正を確認する必要があると認めたときは、委任状および印鑑登録証明書その他成立の真正を証する資料)を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
- 4.代理人についても第1項および第2項を準用する。
第4章 株主権行使の手続
(書面交付請求および異議申述)
- 第12条
- 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主権等の行使手続)
- 第13条
- 振替法第147条第4項に規定された少数株主権等を当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
第5章 単元未満株式の買取り
(単元未満株式の買取請求の方法)
- 第14条
- 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
- 第15条
- 買取請求の買取単価は、買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
- 2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
- 第16条
- 当会社は、前条により算出された買取価格の額を、当会社が別途定める場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
- 2.買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
- 第17条
- 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
第6章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
- 第18条
- 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする
(附則)
- 1
- 第12条(書面交付請求および異議申述)の新設及び当該新設に伴う条文番号の繰下げは、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
- 2
- 本附則は、施行日の経過をもってこれを削除する。
(沿革)
- 昭和33年 5月24日 制定
- 昭和42年 4月 1日 一部改正
- 昭和43年 5月29日 〃
- 昭和45年 5月27日 全面改正
- 昭和52年 4月 1日 一部改正
- 昭和57年 10月 1日 〃
- 1991年 10月 1日 〃
- 1998年 6月26日 〃
- 1999年 10月 1日 〃
- 2000年 4月 1日 〃
- 2000年 12月 4日 〃
- 2001年 10月 1日 〃
- 2002年 6月10日 〃
- 2003年 4月 1日 〃
- 2006年 5月 1日 〃
- 2009年 1月 5日 全面改正
- 2012年 4月 1日 一部改正
- 2022年 8月 1日 〃